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東京地方裁判所 平成11年(ワ)19269号 判決

原告

【A】

被告

株式会社オービックビジネスコンサルタント

右代表者代表取締役

【B】

右訴訟代理人弁護士

西田育代司

杉浦宏

右補佐人弁理士

【C】

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金一〇億一〇八八万円及びこれに対する平成一一年九月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要及び裁判所の判断

一  本件は、原告が被告に対し、後記コンピューターソフトを製造、販売する被告の行為が、原告の有する特許権を侵害すると主張して、損害賠償の支払を請求した事案である。

二  当事者の主張

1  原告の主張

(一) 原告の特許権

原告は、平成九年九月一二日、株式会社イエスから次の特許権(以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)を譲り受けた。

特許番号 第一五四四五二五号

発明の名称 財務、在庫等の管理のための装置

出願日 昭和六〇年七月二四日

登録日 平成二年二月一五日

特許請求の範囲 別紙特許公報の該当欄記載のとおり

(二) 被告の行為

被告は、「TOP蔵奉行98太鼓判」なる名称のコンピューターソフト(以下「被告商品」という。)を製造、販売している。

被告商品は、本件発明の技術的範囲に属する。(詳細な主張は、訴状記載のとおりである。)

(三) 損害

被告は、平成九年九月一二日から平成一一年三月一三日までの間、被告商品を合計五万四〇〇〇個、総額二五億二七二〇万円販売して、一〇億一〇八八万円の利益を得た。よって、原告は右同額の損害を受けた。

2  被告の認否

原告が本件特許権を譲り受けたことは知らない。

被告商品が本件発明の技術的範囲に属することは否認する。

原告がその主張に係る損害を被ったことは否認する。

三  裁判所の判断

本件全証拠によるも、請求原因事実を認めることはできない。

よって、原告の請求は理由がないので、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 八木貴美子 裁判官 谷有恒)

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